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クリニック内装の設計時に押さえておきたい法規制

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クリニック内装の設計時に要確認!法規制とは?

クリニックや病院を開業する際は、さまざまな法律による規制に適合する必要があります。そこで今回の記事では、内装の設計に関係する法律のうち

  • 建築基準法
  • 医療法
  • 消防法
  • バリアフリー法

に着目して、クリニック内装の設計時に押さえておきたいポイントについて解説していきましょう。

    目次


 

クリニックの設計に関する法律とは

日本では個人がクリニックを開設する場合、地域を管轄する保健所へ開業届を出せば開業できる、自由開業制をとっています。しかし、実際にクリニックを建築・改修する際には、建築関連法規などによる法規制をクリアすることが求められます。医療法以外のクリニック設計にかかわる法律には、建築基準法、消防法、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)、都市計画法、地方公共団体が定めた条例などがあります。クリニック開設の際には、これらの法律で定められた規定を守ることが重要な条件です。今回の記事では、建築基準法、医療法、消防法、バリアフリー法の4つの法律にもとづく規制について取り上げて解説していきましょう。

建築基準法とは

建築基準法は、建築物の敷地、構造、建築設備等に関する最低基準を定めた法律です。1950年に制定された建築基準法は、その後も改正を繰り返しつつ建築物についてのルールを定め、安心・安全な生活を送れる社会づくりを目的としています。建物を設計、建築する際には、消防法や都市計画法など関連する法律と合わせて、定められたルールを守る必要があります。また建築基準法によって、該当する土地に建てられる建物の用途や規模、床面積や建築面積などが詳細に定められています。さらに着工前に行う建築確認申請、中間検査、完了検査についても、建築基準法上で規定されている決まりです。

クリニックは特殊建築物なのか?

特殊建築物とは、建築基準法第2条2項で定められている特殊な設備・構造を持った建物のことを指します。
例えば学校、病院、劇場、百貨店、旅館、倉庫、工場などがあります。
特殊建築物に該当する建物は立地条件や防火設備、構造など厳しく制限されます。なぜなら構造・設備が特殊な建築物を不特定多数の人々が利用すると、火災が発生するリスク、大きな事故につながるリスク、建物周辺への影響が及ぶ可能性など、多くの問題が発生する可能性があるからです。
そのため立地条件や防火設備、構造や工事中の取扱いにまで厳しく義務が定められているのです。

建築基準法では、クリニックが有床か無床かによって大きく規定が異なることが特徴です。建築基準法においては、20床以上ある医療施設は「病院」と定義されています。19床以下のクリニックは診療所ですが、1床でも入院ベッドがあり、かつ延床面積が100m2以上の場合は「特殊建築物」となります。特殊建築物になることで、内装制限や避難経路などの規定は非常に厳しくなります。現行の規定では無床のクリニックは特殊建築物に該当しません。

建築確認申請について

クリニックの新築や大規模な修繕、増築などの工事前に必要となるのが建築確認申請です。工事着手前に申請して確認済証の交付を受けます。建築確認済証は、クリニックが安全や避難、構造、設備等に関連する法律に適合していることを表す根拠となります。
クリニック内装・設計の流れについて

医療法とは

医療法とは、医療提供体制について定めた法律です。病院や診療所、助産所などの医療施設の根幹に関わる法規です。医療を受ける患者の利益保護や、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を確保するために、さまざまな規定が定められています。

医療法によるクリニックの構造基準

医療法では、クリニックの構造基準が細かく定められています。一例としては、

  • 戸建ての場合は診療所と居宅の出入り口が別々に設けられている、かつ廊下等を共用することなく明確に区画されていること
  • 廊下と診察室の区画が明らかであること
  • 小児科については単独の診察室を設けることが望ましい
  • 診察室の面積の標準は9.9m2以上
  • 待合室の面積の標準は3.3m2以上
  • エックス線診療室は放射線防護がなされ、かつ、別に操作する場所を設けること

などが挙げられます。

消防法とは

消防法とは、火災を予防、警戒、鎮圧して、国民の生命や身体、財産を火災から保護するとともに、火災や地震などの災害による被害を軽減、傷病者の搬送を適切に行うことを目的として制定された法律です。クリニックの建築に関しては、防火対象物の用途や規模に応じて「消防用設備設置等」を義務づけた規定が大きく関係してきます。

消防法によるクリニックの定義

消防法におけるクリニックの定義は、建築基準法、医療法と異なるため注意が必要です。医療法では、19床以上が有床診療所ですが、消防法では「4人以上の患者を入院させるための施設を有する診療所」を有床診療所と定めています。

消防設備の設置基準

この記事ではクリニックを無床の診療所として、各種消防設備の設置基準をご紹介します。無床診療所であるクリニックも消防法上は特定防火対象物となるため、延べ面積や階数、収容人数等によって設置すべき消防用設備が定められています。

  • 誘導灯、防炎加工:すべて
  • 消化器:150m2以上
  • 自動火災報知器:300m2以上
  • 消防機関へ通報する火災報知設備:500m2以上
  • スプリンクラー:6,000m2以上

※面積はすべて延床面積を表す

バリアフリー法とは

バリアフリー法

バリアフリー法とは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の通称です。この法律では、地方公共団体が必要と認めた場合には補足となる条例を定められるとしているのが特徴です。たとえば東京都では、「建築物バリアフリー条例」を施行しています。

バリアフリー法におけるクリニックの取り扱い

バリアフリー法は、診療所を不特定かつ多数の者が利用する、または主に高齢者、障害者などが利用するものであるため、移動などの円滑化が特に必要な建築物として「特別特定建築物」に指定しています。バリアフリー法が定める特別特定建築物の基準適合義務等は、建築確認の際に審査の対象となります。たとえば東京都では、「バリアフリー法」と「建築物バリアフリー条例の義務基準」の両方に適合させる必要があります。

バリアフリー法の対象となる設備と基準

地方公共団体によって条例の制定に差はあります。しかし、クリニックにおいては患者様が利用しやすい内装設計について努力する義務があると考えられるでしょう。バリアフリー法に基づく「建築物移動等円滑化基準」による例をご紹介しましょう。

  • アプローチ:建物の出入り口に通じる通路を車椅子で円滑に利用できるよう、広い幅ですべりにくい表面とする。
  • 駐車場:車椅子使用者用駐車施設を1つ以上設けて、幅は350cm以上とする。
  • 廊下等:車椅子を使用する方の通行が容易なように、廊下幅は120cm以上とする。
  • トイレ:車椅子を使用する方や足の弱っている方も使用しやすいよう、十分な広さをとる。車椅子用個室を1つ以上、オストメイト対応個室を1つ以上設ける。
  • スロープ:傾斜を緩やかにし、手すりを設けて上端には点字ブロック等を敷設する。また、スロープ幅は120cm以上、勾配は1/12以下とする。

だれにとっても利用しやすい、クリニックの内装設計を心がけることが大切です。

まとめ

今回の記事では、クリニックの内装設計時に押さえておきたい法規制について解説してきました。不特定多数の人が出入りするクリニックを安心、安全な建物にするには、ご紹介した法律に適合させることが必要です。クリニックの設計実績が数多くある当社では、法規制に関する知識も豊富なスタッフがそろっています。法律の基準をしっかりと満たし、バリアフリーにも配慮したクリニックの内装設計は患者様の満足度アップにもつながります。ぜひ今回の記事を参考にして、法規制に明るい施工業者を選んでください。
フルサポクリニックは法規制はもちろん、患者様を意識した空間づくりにも定評をいただいております。ぜひ一度ご相談ください。

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この記事の著者

フルサポクリニック

フルサポクリニック編集部

関西エリアでのクリニック実績多数!
医療、介護施設の設計施工を得意とする「FULLsupport」が運営。
当サイトではクリニックにまつわる設計や内装工事にまつわる記事を随時更新中

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