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調剤薬局の開設に必要な広さ・坪数はどれくらい?基準について解説

薬局のイメージ

調剤薬局を開設するためには、「調剤薬局を開設するにはどれくらいの敷地面積が必要か」について確認しておかなければなりません。

今回は、「調剤薬局の開設に必要な広さ」をテーマに

  • 法律で定められている調剤薬局の広さとは
  • なぜそのように定められているのか
  • 具体的な坪数はどれくらい?

などについて説明していきます。

調剤薬局の広さは、法律により定められている

患者を診察した医師が作る処方箋に基づき、薬を調合していく薬局(以下では特記すべき事情がない限りは「調剤薬局」の表記に統一する)は、人の健康を守るために必要不可欠な施設です。

この調剤薬局は、厚生労働省が発布した「薬局等構造設備規則」の縛りを受けて運用されています。この規則によって、調剤薬局を運営するための決まり(照明や換気、修理のための道具を備え付けていることなど)が定められていますが、そのなかの項目のひとつとして、「調剤薬局の広さ」があります。

調剤薬局の広さに関しては、この規則の第1章の1条において、

”四 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。”と明確に決められています。

引用:厚生労働省「〇薬局等構造設備規則 第一章第一条四」

ちなみにほかの項目では、

  • 調剤室は6.6平方メートル以上とすること
  • 薬を陳列しているところから1.2メートル以内の範囲には、医薬品を受け取る(受け取った)人間を入らせないようにすること
  • 卸売販売業の営業所の場合は、その面積がおおむね100平方メートル以上であること
  • 調剤室においては、調剤に当たる薬剤師が2人のときは9.9平方メートル以上、3人以上のときは1人に対して3平方メートル程度の広さを確保すること

などのように、薬局を運営していくうえでの「広さ」の基準が細かく記されています。

出典:厚生労働省「薬局等構造設備規則(昭和三十六年二月一日)」

これらの法律は、薬と人の健康を守るためにある

これらの法律が定められた背景には、「薬(医薬品)」というものが持つ特異性があります。

医薬品は人の健康を守り、人の痛みを取り除き、人に快適な生活を送らせるために非常に有用なものです。生まれてから死ぬまでの間、一度も薬にお世話にならないという人はまずいないでしょう。

ただ、「薬は毒にもなり、毒は薬にもなる」と昔から言われているように、薬は扱い方を間違ってしまうと非常に危険なものになります。たとえば血糖値が高い人に処方される薬を、血糖値が低すぎる人に与えてしまった場合、命の危機につながることすらあります。また、汚染された医薬品を使った場合、健康被害が起きる可能性も十分に考えられます。

そのため調剤薬局などの薬を扱う機関では、医薬品を衛生的かつ安全に扱えるようにするために、これらの「広さの定義」ができたのです。

「広さの定義」のなかには、「絶対に守らなければならない規則」もありますが、「おおむね」「~の限りではない」などのようにある程度幅を持たせられている規則もあります。ただ後者の場合であっても、新しく調剤薬局を作る際には、この原則をクリアした数字で建てる方が望ましいといえます。

ちなみに調剤薬局などの開設にあたっては、その構造設備が規則に適合しているかどうかの審査が行われます。そしてその審査に通らなかった場合は、調剤薬局などの開設許可が出ません。すでに述べたように薬局等構造設備規則には「広さ」以外の項目もみられますが、そのすべてをクリアしておくことが必要です。

実際の広さってどのくらい? 坪数で考えてみよう

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ここまで、「調剤薬局を開設するために必要な広さと、法律の解釈」について見ていきました。

それでは、実際に「19.8平方メートルとはどれくらいの広さか」について考えていきましょう。

19.8平方メートルは、坪数に換算すると約6坪です。畳の広さでいうと、12.2畳くらいになります(※小数点以下四捨五入)。

一般住宅のリビングは「最低限12畳が必要」と言われていますから、「かなりこぢんまりとした一般住宅のリビング程度である」と考えるとわかりやすいでしょう。

もっともこれは、あくまで「最低限必要な広さ」です。

すでに述べたように、薬剤師の数が1人増えれば1人に対して3平方メートル以上の追加面積が必要になりますから、多くの薬剤師を抱える調剤薬局の場合はもっと広さが必要になるでしょう。

大病院の近くの調剤薬局の場合で、多くの患者様が足を運ばれる施設ならば、待合室(最低6.6平方メートルが必要)ももっと広くとらなければならないかもしれません。

また、注意してほしいのは、これはあくまで「調剤薬局自体の広さ」についての規則であるということです。車で来る人が多い調剤薬局の場合は、当然駐車場を作るための土地の確保が必要ですし、その駐車場の整備も求められます。

そのため、調剤薬局を開設したいと考える場合は、「12畳程度、6坪程度の面積の土地があれば建てられる」と考えるのではなく、駐車場などを含めた広さを綜合的に判断していくことが必要です。

そしてこの判断を行うためには、「どんな調剤薬局にしたいのか」「どこの場所に調剤薬局を作るのか」「調剤薬局の開設にあたり、どれくらいの予算をかけられるのか」などのポイントを、きちんと考えておくことが重要です。

また、調剤薬局は「土地と建物、薬剤師がいれば運営できる」というものではありません。当然そのなかの内装を考える必要がありますし、イスなどの備品も設置する必要があります。これらも合わせて考えていくと、「理想の調剤薬局」の開設・運営に近づけることでしょう。

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フルサポクリニック編集部

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