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【歯科医院の開業までの流れ】必要な資金についてもご紹介

歯科医院の開業
歯科医院を開業するには、さまざまな手続きが必要です。

開業に必要な届け出や手続きについての流れを知っておくと、スケジュールがスムーズに進みます。

そこで今回の記事では、歯科医院の開業時に必要な手続きを「行政編」「その他」に分けて、また「開業するにあたって必要な資金」についてもくわしく解説していきます。

それぞれの手続きを行う相手ごとにわかりやすく紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

歯科医院開業に必要な手続き【医院編】

まず本記事では、歯科医院開業のもっとも一般的な形態として、無床のクリニックをモデルに考えていきます。

それでは、歯科医院を開業するにあたって、具体的にどこでどのような手続きや届け出が必要なのでしょうか。

行政に対する手続きを解説していきましょう。

1.保健所

歯科医院を開業する地域を管轄する保健所へ「診療所開設届」の提出が必要です。

なお、期限は「診療所開設後10日以内」と、医療法8条によって定められています。

リフォーム等、診療所開設届の記載内容に変更があった際も、再度提出が必要です。

実際の歯科医院新規開設時の保健所に対する手続きの流れは

事前相談→施設完成・開設→開設届→立入実査

となっています。

それぞれの手続きをくわしく見ていきましょう。

■事前相談

保健所での手続きをスムーズに行うためには、必ず事前相談を行いましょう。

・歯科医院の開設までの見込みスケジュール
・構造等が分かる設計図面(平面図など)

提出書類のうち準備可能なものを持参して、所轄の保健所の担当者にあらかじめ相談します。

特に、歯科医院の構造や設備に関する部分は、保健所が定めている指導基準に適合しなければなりません。

そのため、内装工事で手直しが可能な時期までに事前相談を行わなければ、開業時期がずれてしまう可能性があります。

■開設および開設届の提出

歯科医院を開設した日から10日以内に届け出ることが定められています。(医療法8条)

開設した日とは、保健所への届け出を行った日付です。

届出時に持参しなければならない書類は自治体によって異なるため、事前に確認しておくことが必要です。

たとえば、大阪市で歯科医師本人が歯科医院を開設する際に必要な書類は、以下のとおりです。*1

・診療所開設届出書
・開設者及び管理者の免許証の写し
・開設者の履歴書
・診療に従事する歯科医師の履歴書
・所在地周辺の見取図
・敷地の平面図
・建物の平面図

*1)参照元

大阪市「診療所の開設手続き」

 

■立入実査

保健所の監視員が歯科医院の開業予定地へ赴き、提出した書類や図面と齟齬がないかを確認する検査です。

実査には、歯科医院開設者もしくは管理者が立ち会わなければなりません。

実査の日程は開設届を提出した際に先着順で決められ、後述する厚生局への保険医療機関指定の申請スケジュールに影響します。

そのため、開業日からさかのぼって開設届を提出する日を設定することが、スムーズな開業につながります。

2.厚生局

開業届を提出したあとに「保険医療機関の指定」を受けなければ、歯科医院を開業しても保険診療ができません。

保険診療を行うためには、地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所へ「保健医療機関指定申請書」などを提出することが必要です。

主な必要書類は以下のとおりです。

・診療所開設届の副本
・保険医登録票の写し
・開設者の歯科医師の履歴書(写真添付)
・診察に従事する歯科医師の免許証の写し
・敷地の平面図
・建物の平面図

提出書類の一つが、保健所から交付される「開設届の副本」です。

つまり、保健所での手続きが終わっていなければ、厚生局への提出書類が整いません。

申請書等を提出した後に「指定医療機関コード」が発行されて初めて、保険診療を開始できます。

厚生局都道府県事務所によって提出から発行までの期間が異なりますが、およそ1ヶ月程度かかります。

事前準備を怠れば、開院日に保健診療を始められなくなり、開院を遅らせなければなりません。

保健医療機関の指定日からさかのぼって、各行政機関への手続きスケジュールを進めることがとても重要です。

 

歯科医院開業に必要な手続き【税・雇用編】

歯科医院を開業する際に、看護師や医療事務員などを雇用する場合には、雇用に関する手続きも必要になります。

1.税務署

歯科医師本人が医院を開設する際には、税務署へ「個人事業主」として開業する旨の届け出が必要です。

必要な書類は以下のとおりです。

・個人事業の開業・廃業等届出書
・所得税の青色申告承認申請書
・給与支払事務所等の開設届出書
・青色事業者先住者給与に関する届け出(配偶者等を雇用する場合)

2.労働基準監督署

労働者を一人でも雇用している場合は、労災保険へ加入して労働保険料を支払わなければなりません。

歯科医院を開業する地域を所轄する労働基準監督署へ「労働保険の保険関係成立届」を提出します。

3.公共職業安定所(ハローワーク)

公共職業安定所(ハローワーク)では雇用保険に関する手続きを行います。

雇用保険の手続きの際には、労災保険の手続きが完了しているかどうかを確認されるため、労働基準監督署での手続きを優先させることが必要です。

必要な書類は以下のとおりです。

・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

 

4.年金事務所

歯科医院を法人として運営する場合、または5人以上を常に雇用している場合は、健康保険と厚生年金への加入が必要です。

年金事務所へすみやかに以下の書類を提出しましょう。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

ただし、年金加入の条件に当てはまらない際は加入する義務はありません。

地区歯科医師会

歯科医院を開業する際に、地区の歯科医師会への加入は任意です。

しかし、市区町村が費用を助成する歯科医療業務の委託(歯科健診など)を受ける、地域の情報や専門的なつながりを持つなどの理由で、歯科医師会へ加入する医師がほとんどです。

歯科医院開業に必要な資金にかかわるポイント

事業計画書

歯科医院を開業する際に必要な資金は、設備や立地、規模などによって大きく変わりますが、目安として考慮すべきなのは以下の6つのポイントです。

1.土地・建物
購入や賃貸を検討する場合、立地や広さによって費用が大きく変わります。都心部や人気のエリアであれば、賃料や購入費用が高くなる傾向があります。

2.設備・機器
治療用チェアやレントゲン装置、滅菌器などの基本的な設備から、最新の技術を取り入れた高額な医療機器まで、購入やリースの検討が必要です。必要な機器をリストアップし、予算を考慮して最適な方法を選択しましょう。

3.内装・外装
院内のデザインや設備によって内装費用も変動します。快適な空間を提供するために適切に投資したいところですが、過度な費用となっていないか検討を重ねましょう。

4.開業準備費用
広告や看板、パンフレットなどの制作費、電話やインターネットの設備工事費、開業セミナーや研修費用などが含まれます。

5.人件費
歯科医師、歯科衛生士、歯科助手、受付スタッフなどの給与や社会保険料を考慮しておきましょう。

6.運転資金
開業後の最初の数ヶ月間は売上が安定しないことが予想されるため、運転資金を確保しておくことが重要です。固定費や変動費を見積り、適切な資金計画を立てましょう。

以上の6つのポイントを考えたうえで、歯科医院開業に必要な資金の目安は、一般的に3,000万円~1億円程度とされています。

まとめ

歯科医院を開業するには、行政機関への各種届け出など、さまざまな手続きをしなければなりません。

開業する場所や具体的な開業日が決まれば、すぐにでも行っておきたいのが保健所への事前相談です。

また資金面では、安定した収入を得るまでの運転資金も含めると、一般的には3,000万円~1億円程度が必要とされています。

最新情報や所轄行政機関の指導に従い、適切な手続きを進めてください。 

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