クリニックの消防検査は事前協議と計画がもっとも大切
大阪市で着工していた「やべ形成外科」さまの消防検査が無事終了しました。
何度もやってきていますが、検査が無事終わるとやはり ほっ とします。
クリニックの内装工事が完成すると、開業する前に消防検査をうけなくてはならないことになっています。
立ち会い検査で問題があると判断されると、開業できなくなってしまい大きな問題です。そうならないために、消防との事前協議という工程を必ず行うことが大切です。
消防署が確認すること
・自動火災報知機
・スプリンクラー
・誘導灯
・消火器の本数・設置位置
・クロス・カーテン・カーペットなどが不燃・準不燃・防炎仕様
項目としてはおおよそこんな感じです。
ただ担当者の裁量(規定は決まっています)や地域によって多少の差があるので必ず事前の協議しておくことが重要です。
消防法の防火対象物の区分では、クリニックの有床・無床にかかわらず、病院と同じ扱いになります。
なので、クリニックは特定防火対象物として建築基準法より多くの規制を受けることになるのです。
消防用の設備は延べ床面積や収容人数などにより規定されています。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部
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