クリニックの開業に必要な届出の種類と内容まとめ
クリニックの開業する場合、開設する場所を管轄している保険所に開設届を提出しなければなりません。
今回の記事では、クリニック開業のための届出に関する内容と種類をまとめました。
①開設届
クリニックを開業した場合、開設した日から10日以内に開設届を提出する必要があります。また、クリニックでも一般病床を設置する場合は、都道府県知事の許可が必要です。(小児病棟・産科病棟は除く)
診療所と歯科では様式に違いがあります。書式は窓口へ行くか、区のホームページからダウンロードできます。
届出に必要な書類
・開設届
・履歴書
・敷地と建物の平面図
・付近の見取り図
・建物構造配置平面図
・案内図
・土地、建物の登記謄本または賃貸契約書
・医師免許証の写し
・看護師免許証の写し
・診療用X線装置備付届
これらの書類を所轄の保険所へ提出します。
②保険医療機関の指定
保険診療を行うためには、クリニックを管轄している厚生保険事務局へ申請する必要があります。
保険医療機関の指定を受けるための申請は、各月の1日と決まっています。保険診療を開始する日に間に合うように、事前に指定を受けておくようにしましょう。
指定を受けるには開設届を提出し、その後に保険医療機関の指定を受け、その後に患者さんを受け入れる状態になるという流れです。
届出に必要な書類
・保険医療機関指定申請書
・開設届の写し
・履歴書
・医師免許証の写し
・保険医登録票の写し
提出する場所は厚生局事務所です。
③生活保護法指定医療機関の指定
生活保護法による医療扶助の診療を行うには、市町村の福祉事務所に申請します。
申請が済めば生活保護法指定医療機関になります。
④労災保険指定医療機関の指定
労災の診療を行うには、労災保険医療機関としての指定を受けなけれななりません。
指定を受けるには開設許可証の写しと、診療所の施設等に関する概要書を添付して提出します。
届出に必要な書類
・労災保険指定医療機関指定申請書
・医師免許証の写し
・開設届の写し
・クリニックの施設などに関する概要書
⑤障害者自立支援法にもとづく医療機関の指定
自立支援医療制度による診療を行う場合、都道府県に申請して指定医療機関になる必要があります。
結核や感染症、原子爆弾被爆者など、公費医療にもとづいた診療を行う場合には、指定医療機関の指定が必要な場合があるので診療内容に応じて手続きを行う必要があります。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部
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