クリニックの内装を考える前に知っておきたい建築基準法と医療法の話
クリニックの内装は、デザインだけを優先して決められるものではありません。クリニックの内装は法律の縛りを受けるからです。その法律をクリアしたうえで、デザインを考えていかなければなりません。
ここでは、クリニックの内装と特に深い関係のある「建築基準法」と「医療法」について取り上げます(なおほかにも消防法やバリアフリー法などが関わってきますが、これはまた次回以降で解説します。
クリニックを建てるときに関わってくる法律「建築基準法」
クリニックを建てるときに関わってくる法律の代表例として、「建築基準法」が挙げられます。
建築基準法とは、建築物を安全に運用するために定められた法律であり、建築物の構造や設備、用途や敷地のあり方を指定した法律だといえます。この建築基準法で定められているのは、建築物を運用するうえで守るべき最低限の基準です。
建築基準法の対象となる建築物は、一般的な家屋やビル、映画館や学校など多岐に及びます。もちろん病院・クリニックも例外ではありません。
医療施設は、「有床か、それとも無床か」「有床の場合は、20床以上か、それとも19床以下か」によって適用されるクリニックが異なってきます。
有床の場合は、20床以上でも19床以下でも「特殊建築物」として扱われます。特殊建築物は一般建築物に比べて制限が強く、厳しい基準が敷かれています。なお20床以上の医療施設は「病院」と呼ばれ、「クリニック」とは区別されます。
対して無床のクリニックの場合は「一般建築物」とみなされ、有床の建築物に比べて規制が緩やかです。
もう少し詳しく見ていきましょう。
「病院」と「1~19以下の床数のクリニック」の違い
「病院」と「1~19以下の床数のクリニック」は、両方とも特殊建築物として扱われますし、両側居室の廊下の場合は1.6メートル以上の、そうではない場合は1.2メートル以上の幅を取ることが求められているという点では同じです。
しかし「病院」と「1~19床以下の床数のクリニック」では、建てることのできる地域が変わってきます。
「病院」の場合は建てることのできる場所が限られます。
病院は、
・第一種低層住居専用地域(低層住宅の人の住みやすさを守るもので、高い建築物や騒音が出る建築物の建築が許可されない土地のこと)
・第二種低層住居専用地(一種に比べてやや条件は緩やかだが、2回建てまでしか建てられないなどの制限がある)
・工業地域(工場は建てられるが、病院・学校・ホテルなどは建てられない地域、住宅は建てられる)
・工業専用地域(住宅なども含めて建てることができない地域)
には建てることができません。
対して「1~19床以下の床数のクリニック」の場合は、上記のような制限がなく、どんな用途地域でも建てることができます。
有床か無床かの違い
1~19床以下の床数のクリニックと、0床のクリニックは、両方ともすべての用途地域で建てることのできるものです。建てられる地域が限られている病院とは、この点で違います。
ただ、1~19床以下の床数のクリニックの場合は、廊下の広さが病院と同じ基準に定められています。
しかし0床のクリニックの場合は、廊下の幅が定められていません。
このため、0床のクリニックの場合は、有床のクリニックに比べて、狭い土地でも開業することができます。
建築物の形態 | 地域の制限 | 廊下の幅の制限 | |
病院(20床以上) | 特殊建築物 | あり。
・第一種低層住居専用地 では建てることができない |
あり。 両側居室の場合は1.6メートル以上、それ以外の場合は1.2メートル以上 |
有床クリニック(1~19床) | 特殊建築物 | なし | あり。 両側居室の場合は1.6メートル以上、それ以外の場合は1.2メートル以上 |
無床クリニック(0床) | 一般建築物 | なし | なし |
医療施設にかかる建築基準法の場合は、「その医療施設で何ができるか」「どんな人が勤めているか」「どんな医療機器が入っているか」は問いません。建築基準法で問うのは、「有床か、無床か」「有床の場合は20床未満か、それ以上か」だけです。
建築基準法とともに知っておきたい医療法の話
上では建築基準法のことを取り上げましたが
医療法とは、その医療施設を訪れる患者様に対して質の高い医療を提供するために定められた法律です。名前からも分かるように、医療法は「医療行為を適切に行えること」を目的にして作られたものです。このため、建物の安全な運用を目的にして作られた建築基準法とはその本質が異なります。建築基準法は医療施設以外の一般住宅などにも適用されますが、医療法の場合は病院やクリニック、除算所といった医療提供施設にのみに課せられた法律です。
また医療法の場合は、建物だけでなく、災害時の人材の確保や広告のあり方、合併や分割などの分野も取り扱っています。
このような特長を持つ医療法のなかで、内装と関わる部分を取り上げていきましょう。
医療法においては、診察室の基準は、「9.9平方メートル以上であること」と定めています。また待合室の広さも3.3メートル以上が基準となるとしています。ちなみに医療法においては、手術室や分娩室の広さについても定めがあります。
また、患者様を1人入院させる場合の床面積は6.3平方メートル(2人以上の場合は4.3メートル以上)を確保しなければならないとされています。子どもを対象とする場合はこの規定の3分の2以上であれば良いとされていますが、1部屋の床面積が6.3メートル以下になることは認められていません。
さらに医療法では、階段の構造などにも制限をかけています。
階段や踊り場の幅は内法1.2メートル以上であることが求められていますし、「手すりを適切につけること」も法律として決まっています。
「狭すぎると判断される場所で、治療をしてはいけない」「入院した患者様が快適に過ごせるだけの広さを確保した病室を作らなければならない」「安全が担保できないような狭い階段を設けてはいけない」といったことを定めるこの医療法は、患者様の安全を守るためのものであるとともに、医療従事者の動きやすさを確保するためのものでもあります。
なお地方自治体の役所のなかには、医療法について解説したページを持っているところもあります。「この場所で病院・クリニックを開設したい」というところまで絞れているのであれば、一度「〇〇(その土地の名前)+医療法」などで検索をかけてみるとよいでしょう。
まとめ
病院やクリニックなどの医療施設は、人の命と健康を守るためにあるものです。そのため、建築基準法や医療法などによって制約が課せられています。
「こういうデザインにしたいのだが、建築基準法的に問題はないか?」「比較的狭い土地しか確保できないのだが、医療法敵には問題がないか?」などの疑問や質問があれば、ぜひ私たちにご相談ください。
私たちフルサポクリニックでは、これらの法律を踏まえたうえで、先生と一体となって適切な内装工事を行っていきます。
この記事の著者
フルサポクリニック編集部
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