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クリニック開業に必要な3つの手続きとは?雇用に関する手続きも解説

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クリニック開業に必要な3つの手続きとは?雇用に関する手続きも解説
クリニックを開業するにはさまざまな手続きが必要です。届け出や手続きを医院開業の準備と並行して進めておくと、開業までのスケジュールがスムーズに進みます。

そこで今回の記事では、クリニック開業する際に必要な手続きを「行政編」「雇用編」「その他」の3つに分けて詳しく解説していきます。

手続きをする時期や届け出をする場所、相手についてもわかりやすくご紹介していきましょう。

    目次


 

クリニック開業に必要な手続き【行政編】

クリニックの定義としては、「ベッド数が0〜19床のいわゆる診療所」を指します。医療機関であるクリニックを開業するにあたっては、行政への各種届け出や手続きが必要です。
では具体的にどこでどのような手続きや届け出が必要なのでしょうか。まずは行政への手続きについて解説します。

1.保健所

開業する地域を管轄する保健所へは、「診療所開設届」を提出しなければなりません。

期限は「クリニック開設後10日以内」と、医療法8条によって定められています。リフォームなど、診療所開設届の記載内容に変更があった際も、都度再提出が必要です。

では、クリニックを開設してから開設届を提出すれば、開業日に間に合うのでしょうか。実際のクリニック新規開設時の保健所での流れは、事前相談→施設完成→開設→立入実査となっています。

それぞれの手続きを見ていきましょう。

■事前相談

保健所での手続きをスムーズに行うためには、事前相談が必須です。

クリニックの開設までの見込みスケジュール、構造等が分かる設計図面(平面図など)、提出書類のうち準備可能なものを持参して、所轄の保健所の担当者にあらかじめ相談します。

特にクリニックの構造や設備に関わる部分については、保健所が定めている指導基準に適合する必要があります。

そのため、内装工事で手直しが可能な時期に事前相談を行うようにしましょう。

■開設および開設届の提出

医療法8条によって、クリニックを開設した日から10日以内に届け出ることが定められています。ここでの開設した日というのは、保健所への届け出を行う上での日付です。

持参しなければならない書類は各自治体によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

例として、大阪府でクリニックを開設する際に必要な書類は以下です。*1

・診療所開設届
・周囲の見取り図
・履歴書

*1)参照元 大阪府/診療所開設の手引き (個人(医師・歯科医師) 開設・無床)

■立入実査

保健所の監視員によって平面図通りに内装が仕上がっているか、院内に定められている掲示はあるか、また院内の各設備の稼働状況などを確認する検査です。

この実査にはクリニック開設者もしくは管理者が立ち会わなければいけません。実査の日程は開設届を提出した際に先着順で決められるため、これ以降の厚生局への申請スケジュールに関わってきます。

2.厚生局

クリニックで保険診療を行うためには、地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所へ「保健医療機関指定申請書」の提出が必要です。

その際の添付書類の一つが、保健所から交付される「開設届の副本」です。つまり、保健所での手続きが終わっていなければ、厚生局への提出書類が整わないことになります。

申請書提出後に指定医療機関コードが発行されますが、厚生局都道府県事務所によって提出から発行までの期間が異なります。

事前に確認しておかなければ、保険診療を開院日に始められなくなり、開院を遅らせる事態になりかねません。

指定医療機関コード発行日からさかのぼって、各行政機関への手続きスケジュールを進めることが重要です。

3.税務署

個人でクリニックを開設する際には、税務署へも個人事業主としての届け出が必要です。「個人事業の開業届出書」と同時に「青色事業専従者給与に関する届出書」も提出しておきましょう。

クリニック開業に必要な手続き【雇用編】

クリニック開業に必要な手続き【雇用編】

クリニックを開業するに当たって、看護師や医療事務員などを雇用する場合には、雇用に関する手続きが必要です。

1.労働基準監督署

労働者を一人でも雇っている場合は、労災保険へ加入して労働保険料を支払う義務があります。

所轄の労働基準監督署へ「労働保険の保険関係成立届」を提出後、当該年度分の労働保険料を申告、納付することになります。

2.公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険に関する手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、所轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ提出しましょう。

3.年金事務所

法人としてクリニックを開設・運営する場合、または常に5人以上を雇用している場合は、健康保険と厚生年金への加入が必要となります。

年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」などを提出しましょう。

年金加入条件に当てはまらない際は加入する義務はありません。

その他の手続き

クリニックを開設する際に必要な、その他の手続きについてご紹介します。

労働基準監督署

労災保険指定医療機関になるには、クリニックの地域を管轄する都道府県労働局長に必要書類を提出しなければなりません。
(労災保険指定医療機関とは、労災保険法の規定による療養給付を行うものとして、労災保険法施行規則第11条第1項の規定により、都道府県労働局長が指定する医療機関を指します。)

申請に必要な書類は以下の通りです。

・労災保険指定医療機関指定申請書
・病院(診療所)施設等概要書
・開設許可証
・労災指定病院等登録(変更)報告書
・知事届出事項に係る届出書の写
・その他労災診療費の算定に際して必要な事項の記載された書類
・(地方厚生局へ届け出た施設基準に関する受理通知の写し)

福祉事務所

クリニックが生活保護受給者に対して医療を行う場合には、あらかじめ生活保護法による指定を受ける必要があります。

申請書の提出先は、原則としてクリニックの所在地を所轄する各市や区の福祉事務所です。地域によって異なるため、市役所窓口などで確認しておきましょう。

地区医師会

地区医師会への加入は、クリニックを開業する際に必須ではありません。

しかし、市区町村が費用を助成する医療業務の委託(健診や予防接種など)を受けるには医師会への加入が必要です。

開業前の工事を始める前には、近隣のクリニックへ直接挨拶する機会があるでしょう。その際に医師会へも挨拶して、加入についての必要書類や手続きについて説明を受けておくとスムーズに進められます。

地域によっては、紹介者からの推薦状が必要となる場合もあるため、早めに準備しておくことをおすすめします。

まとめ

クリニック開業にあたって必要な手続きについて解説しました。

開業する場所や具体的な開業日が決まれば、すぐにでも行っておきたいのが保健所への事前相談です。

また、スタッフを雇用する場合には、雇用関係の手続きも行うようにしましょう。

届け出や手続きが遅れると、「予定していた日に開業できない」「クリニックの名前を変更しなければならない」といったことになりかねません。

クリニックのスムーズな開業へ向けて、手続きの詳細を確認しておくことをおすすめします。

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フルサポクリニック

フルサポクリニック編集部

関西エリアでのクリニック実績多数!
医療、介護施設の設計施工を得意とする「FULLsupport」が運営。
当サイトではクリニックにまつわる設計や内装工事にまつわる記事を随時更新中

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