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【調剤薬局の開業】必要な許可申請や必要書類

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医薬品を取り扱う調剤薬局の開業には、法律によってさまざまな許可や申請が必要であると定められています。

スムーズにそして予定期日までに開業するためには、基本的な流れと必要書類について知っておくことが重要です。

そこで今回の記事では、調剤薬局を開業するにあたって知っておきたい、認可申請と必要書類について解説していきます。

 

調剤薬局の開業に必要な手続き【申請編】

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調剤薬局では、医師が発行した処方箋をもとに、薬剤師が薬を調剤して患者さんへ必要な薬をわかりやすく説明しながら投薬します。

薬を貯蔵、取り扱うことから、調剤薬局を開業する際には必要な手続きや申請書類が法律で定められています。

主な申請ごとに、必要な手続きや書類を解説していきましょう。

1.薬局開設許可申請

調剤薬局を開業する際には、薬局開設許可申請書等を提出しなければなりません。

申請先は都道府県や薬局が所在する自治体によって異なりますので、あらかじめ確認が必要です。

また、いきなり申請をするのではなく、事前に申請書の提出先へ問い合わせ(事前相談)をする決まりになっています。

必要な書類が整ったからといって、事前相談なしに窓口へ申請に行っても受理してもらうことが難しいため、注意してください。

薬局開設に必要な書類

提出書類 個人で申請する場合 法人で申請する場合
薬局開設許可申請書 必要 必要
薬局構造設備の概要 必要 必要
図面類(付近の見取図・建物の配置図・薬局の平面図) 必要 必要
履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 不要 必要
管理者及びその他の薬剤師・登録販売者の「氏名」「住所」「週当たりの勤務時間数」「薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日」を記載した書類 必要 必要
管理者の使用関係証書 該当すれば必要 必要
その他薬剤師・登録販売者の使用関係証書 該当すれば必要 該当すれば必要
勤務表 必要 必要
特定販売に関して厚生労働省令で定める事項を記載した書類 該当すれば必要 該当すれば必要
体制省令で求められている指針・手順書 必要 必要
資格を証する書類 必要 必要
無菌調剤室の室内の空気清浄度に関する書類 該当すれば必要 該当すれば必要

 

2.保険薬局指定申請

医療保険制度を利用して薬局を運営したい場合には、保険薬局の指定を申請する必要があります。

保険薬局の指定は原則として毎月1日付です。

開業を予定している月の1日に指定を受けられるように申請することが重要です。

なお、申請に必要な書類として「薬局開設許可書の写し」が含まれることから、保険薬局の指定申請を行うまでに、準備できるように動くことが必要です。

保険薬局指定申請は、薬局所在地を管轄する地方厚生局で行います。

必要な書類は以下のとおりです。

・薬局開設許可書(写し)
・管理薬剤師以外の保険薬剤師の氏名及び登録の記号・番号を記載した書類
・薬剤師の人数を記した書類
・保健医療機関・保険薬局指定申請書
・その他指定の適格性等を確認するために必要な書類
 開局日及び開局時間(年末年始における開局日等についても記載すること)
 開設者、管理薬剤師、保険薬剤師の免許証の写し
 法人登記簿謄本(写し)※法人の場合のみ
 使用又は賃貸借契約書等の写し(土地又は建物が自己所有でない場合のみ)
 周辺図 ※近隣の保健医療機関の位置が分かるもの
 平面図 

※1敷地内にある全ての建物が分かること

※2敷地内の建物に保健医療機関が存在する(予定も含む)場合は、保健医療機関の置かれる建物・位置が分かること

※3薬局の出入り口が公道又はこれに準ずる道路と面しているか確認できること

 同一建物内のテナント名が分かる書類
 写真 

※薬局の両隣が写り、薬局が保健医療機関と公道又はこれに準ずる道路を介した往来となっていることが確認できるように撮影すること

3.その他

■薬局製剤生業販売業、薬局製剤製造業、薬局製剤製造販売承認の申請

申請先:都道府県庁窓口

医師が発行する処方箋にもとづいた薬のみを扱う場合は必要ありませんが、薬剤師の判断のみで調合し、販売する薬局製剤を販売する場合は必要です。

■毒物劇物販売業の登録

申請先:薬局所在地を管轄する保健所

申請に必要な書類

・毒物劇物販売登録申請書
・毒物劇物取扱責任者設置届

■麻薬小売業免許の申請

申請先:薬局所在地を管轄する保健所

麻薬を記載した処方箋により調剤された麻薬を譲り渡す場合

申請に必要な書類

・麻薬小売業者免許申請書
・診断書(診断日から1ヶ月以内のもの)
・業務画定図

 

調剤薬局の開業時に必要な手続き【雇用編】

クリニックを開業するに当たって、看護師や医療事務員などを雇用する場合には、雇用に関する手続きが必要です。

 

1.労働基準監督署

調剤薬局で、人を雇用している場合には、労災保険へ加入して労働保険料を支払わなければなりません。

調剤薬局所在地を管轄している労働基準監督署へ「労働保険の保険関係成立届」を提出して労働保険料を申告し、納付しましょう。

2.公共職業安定所(ハローワーク)

雇用保険に関する手続きは、公共職業安定所(ハローワーク)で行います。

「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を、調剤薬局所在地を管轄している公共職業安定所(ハローワーク)へ提出しましょう。

3.年金事務所

法人として調剤薬局を開設する場合および、常時に5人以上を雇用している場合は、健康保険と厚生年金への加入が必要です。

年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を提出しましょう。

ただし、年金加入条件に当てはまらない際は加入する義務はありません。

その他の手続き

調剤薬局をを開設する際に必要となる、その他の手続きについて解説します。

■労災保険指定薬局の指定

労災保険指定薬局になるには、調剤薬局所在地を管轄する都道府県労働局長へ申請が必要です。

申請に必要な書類

・労災保険指定薬局指定申請書
・薬剤師免許証の写し
・開設許可証の写し
・薬局の平面図
・指定薬局・指名機関登録報告書

■公費に関する手続き

調剤薬局において、生活保護受給者に対して調剤を行う場合には、あらかじめ都道府県より生活保護法による指定を受ける必要があります。

申請に必要な書類

・生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書
・生活保護法第49条2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書

注意事項

 原則として指定医療機関は6年ごとに更新をする必要があります。

また、他にも障がい者自立支援法や特定疾患治療研究事業など、公費番号が記載された処方箋を調剤薬局で取り扱う場合には、各種申請が必要です。 

■地区薬剤師会への入会

地区薬剤師会への加入は自由ですが、専門家の交流や知識、地域の情報を習得する場として高い位置づけにあります。

最新の医薬品のトレンドやさまざまな情報を得るだけでなく、「医療は地域で連携して行う」といった社会貢献への寄与にも関われます。

近隣の関係者との交流の場と考えて、入会される調剤薬局がほとんどです。

 

まとめ

医薬分業が推進されて、今では院外薬局と呼ばれる調剤薬局の役割が大きくなってきました。

時には麻薬や毒劇物薬も取り扱う調剤薬局の開設には、さまざまな法規制や申請、認定が必要です。

わからないことをそのまま進めるのではなく、所轄の保健所や厚生労働局へ都度相談すると、スムーズな流れができます。

今回の記事を参考にして、保険調剤薬局としての第一歩を踏み出してください。

 

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この記事の著者

フルサポクリニック

フルサポクリニック編集部

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